① 令和8年度税制改正と年収の壁(所得税)の概要
「年収の壁」とは、パートやアルバイトの方が一定の年収を超えると税金がかかりはじめる金額のラインのことです。これを超えないように働く時間を抑える人が多く、「もっと働きたいのに働けない」という問題が起きていました。
今回の改正は、この「年収の壁」問題と、物価が上がっても控除額が変わらないために税負担が重くなる「物価高」問題の両方を同時に解決するために行われました。
給与所得控除(最低)55万円
給与所得控除(最低)65万円
給与所得控除(最低)74万円
② 物価スライド税制とは
これまで所得税の控除額は長年固定されており、物価が上がると実質的な税負担がじわじわ重くなる問題がありました。ここ数年の物価高の中で「控除額も引き上げるべき」という声が高まっていました。
令和8年度改正で導入された物価スライド制は、「物価が上がったら、控除額も自動的に上げる」という仕組みです。消費者物価指数に連動して、基礎控除と給与所得控除の最低保障額を定期的に見直します。
③ 基礎控除の見直し
基礎控除とは、所得のある人なら誰でも所得から一律に差し引ける金額です。この金額が大きいほど、税金がかからない範囲が広がります。
| 合計所得金額(給与収入の目安) | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 (約200万円以下) |
95万円 | 104万円 +9万円 |
| 132万円超〜336万円以下 (〜約475万円) |
88万円 | 104万円 +16万円 |
| 336万円超〜489万円以下 (〜約665万円) |
68万円 | 104万円 +36万円 |
| 489万円超〜655万円以下 (〜約850万円) |
63万円 | 67万円 +4万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 +4万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 変わらず |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 変わらず |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 変わらず |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 変わらず |
※令和7年分との差分を「+〇万円」で表示。令和8・9年分の特例上乗せは時限措置。合計所得金額2,350万円超は基礎控除が段階的に減り、2,500万円超でゼロになります。
④ 給与所得控除の見直し
給与所得控除とは、会社員・パート・アルバイトなど給与をもらっている方が使える控除です。スーツ代や交通費など仕事にかかる経費の代わりに、収入から一定額を差し引けます。
今回の改正で、収入が少ない方(190万円以下)に適用される最低保障額が大幅に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 190万円以下 (最低保障額) |
65万円 | 74万円 +9万円 (69万円+特例5万円) |
| 190万円超〜220万円以下 | 収入×30%+8万円 | 74万円 最低保障額適用 |
| 220万円超〜360万円以下 | 収入×30%+8万円(変更なし) | |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20%+44万円(変更なし) | |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10%+110万円(変更なし) | |
| 850万円超 | 195万円(上限・変更なし) | |
⑤ 各種所得控除の所得要件の見直し
配偶者控除や扶養控除などを受けられるかどうかは、家族の「合計所得金額」で判定します。今回の改正でこの判定基準が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
給与収入のみの場合、扶養に入れる目安が年収123万円以下から136万円以下に広がります。
また、ひとり親控除の控除額が令和9年分以降35万円から38万円に引き上げられる予定です。
| 控除の種類 | 改正前の要件 | 令和8年分以後 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 合計所得58万円以下 | 62万円以下 | 123万円→136万円以下 |
| 扶養控除 | 合計所得58万円以下 | 62万円以下 | 123万円→136万円以下 |
| ひとり親控除 | 総所得58万円以下 | 62万円以下 | 123万円→136万円以下 |
| 勤労学生控除 | 合計所得85万円以下 | 89万円以下 | 150万円→163万円以下 |
⑥ まとめ
今回の令和8年度税制改正のポイントを振り返ります。
今回の改正で今すぐ確認しておきたいことをまとめます。
- 令和8年分の年末調整から新しい控除額が適用されることを確認する
- 配偶者・扶養親族の年収が136万円前後の方は、扶養判定の見直しを行う
- ひとり親控除の対象者は控除額引上げ(R9年分以後・38万円)を把握しておく
- 令和10年分以降は物価指数により控除額が変わるため、引き続き税制改正情報をチェックする
- 不安な点は担当の税理士に相談する

