住宅ローン控除
結論からお伝えすると、夫婦2人で住宅ローン控除を受けられるのはペアローンと連帯債務のみ。連帯保証では主債務者1人しか控除を受けられません。
本記事では、3つの借入方法ごとに住宅ローン控除がどうなるかを、税理士がわかりやすく解説します。
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住宅ローン控除の基本的な仕組み・借入限度額・控除期間等の制度内容については、こちらの記事をご覧ください。
夫婦で住宅ローンを組む3つの方法
夫婦(または親子)で住宅ローンを組む場合のパターンは、以下の3つに整理されます。
| 方式 | 契約本数 | 住宅ローン控除 |
|---|---|---|
| ペアローン | 2本 | 夫婦それぞれが受けられる |
| 連帯債務 | 1本 | 負担割合に応じて夫婦それぞれが受けられる |
| 連帯保証 | 1本 | 主債務者のみ受けられる |
それぞれの仕組みと住宅ローン控除の取扱いを、順に見ていきましょう。
①ペアローン|夫婦それぞれが控除を受けられる
仕組み
ペアローンとは、1つの物件に対して夫婦がそれぞれ別々に住宅ローンを契約する方法です。夫婦それぞれが「債務者」となり、お互いに相手のローンの「連帯保証人」になります。
住宅ローン控除の取扱い
夫婦それぞれが債務者ですので、2人ともがそれぞれの年末借入残高をもとに住宅ローン控除を受けられます。借入限度額の上限も、各人ごとに別々に適用されます。
夫の年末残高:2,400万円
妻の年末残高:1,600万円
夫の控除額:2,400万円 × 0.7% = 16.8万円
妻の控除額:1,600万円 × 0.7% = 11.2万円
合計:年28万円
②連帯債務|負担割合に応じて控除を按分
仕組み
連帯債務とは、1本の住宅ローン契約で夫婦が連帯して債務を負う方法です。
住宅ローン控除の取扱い
連帯債務の場合は、夫婦それぞれが「負担割合」に応じて住宅ローン控除を受けられます。負担割合は、頭金等の自己資金と住宅ローンの返済負担を合計して、各人の出資割合として決定します。
年末残高:4,000万円
負担割合:夫60%・妻40%
夫の控除対象残高:4,000万円 × 60% = 2,400万円
夫の控除額:2,400万円 × 0.7% = 16.8万円
妻の控除対象残高:4,000万円 × 40% = 1,600万円
妻の控除額:1,600万円 × 0.7% = 11.2万円
合計:年28万円
必要書類|「付表」の提出が必要
連帯債務で住宅ローン控除を受ける初年度の確定申告では、通常の計算明細書に加えて「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出が必要になります。
この付表で、夫婦それぞれの取得対価・自己資金・連帯債務の負担割合を整理し、各人の控除対象残高を算定する仕組みです。
③連帯保証|主債務者しか控除を受けられない
仕組み
連帯保証とは、住宅ローンの債務者は1人で、配偶者は連帯保証人となる方法です。配偶者の収入を合算して借入額を増やす「収入合算」の方法として用いられます。
住宅ローン控除の取扱い
住宅ローン控除を受けられるのは「住宅ローンの債務者」のみです。連帯保証人は債務者ではないため、たとえ収入合算で借入額を増やしていても、控除の対象にはなりません。
夫が主債務者・妻が連帯保証人のケースでは、住宅ローン控除を使えるのは夫のみとなります。妻に十分な所得があり、共有持分も持っていたとしても、妻側で控除を取ることはできません。
夫(主債務者)の年末残高:4,000万円
妻(連帯保証人):債務者ではない
夫の控除額:4,000万円 × 0.7% = 28万円
妻の控除額:0円(連帯保証人のため受けられない)
合計:年28万円
3つの方法を比較
| 項目 | ペアローン | 連帯債務 | 連帯保証 |
|---|---|---|---|
| 契約本数 | 2本 | 1本 | 1本 |
| 住宅ローン控除 | 夫婦それぞれ | 負担割合で按分 | 主債務者のみ |
| 借入限度額の活用 | 各人に適用 | 各人に適用 | 主債務者のみ |
| 上乗せ措置(子育て等) | 2人分活用可 | 2人分活用可 | 1人分のみ |
| 控除取りこぼしリスク | 低い | 低い | 高い |
| 金利・返済条件 | 夫婦で別々に設定可 | 共通(1本) | 共通(1本) |
| 諸費用 | 2本分 | 1本分 | 1本分 |
最重要|持分割合と負担割合は揃えること
ペアローン・連帯債務で住宅を取得する場合に最も注意したいのが、登記上の持分割合と、実際の負担割合(自己資金+ローン負担額)を一致させることです。
これがズレていると、ズレた部分は夫婦間の贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
・頭金1,000万円:夫が全額負担
・住宅ローン4,000万円:連帯債務(負担割合 夫50%・妻50%)
この場合、実際の出資額は
・夫:1,000万円 + 2,000万円 = 3,000万円(60%)
・妻:2,000万円 = 2,000万円(40%)
登記上の持分も「夫60%・妻40%」とするのが原則。
「夫50%・妻50%」で登記すると、夫から妻へ500万円の贈与とみなされます。
まとめ|借り方で控除の効果が大きく変わる
- 夫婦で住宅ローン控除を受けられるのはペアローン・連帯債務のみ
- 連帯保証では主債務者のみが控除対象(連帯保証人は受けられない)
- 連帯債務の初年度は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出が必要
- 持分割合と負担割合は一致させる(贈与税課税のリスク)
本記事は令和8年度税制改正大綱及び関連法に基づき作成しています。個別の適用については税理士にご相談ください。

