青色申告承認申請書の書き方を項目ごとにやさしく解説

青色申告承認申請書の書き方を項目ごとにやさしく解説

青色申告承認申請書は、青色申告特別控除(最大65万円、令和9年分からは最大75万円に拡充)を受けるための必須書類です。この記事では、実際の様式の該当箇所を示しながら、どの欄に何を書けばいいかを順番に解説します。特に大事な「簿記方式」と「備付帳簿名」のチェック——ここを間違えると控除額が下がってしまうポイントまで、記入する場所を一つずつ画像で確認しながら進められます。

青色申告承認申請書とは?提出のキホン

確定申告には青色と白色の2種類があり、青色を選ぶには事前にこの「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出して承認を受ける必要があります。提出は最初の一度きりで、毎年出す必要はありません。開業届と一緒に出しておくのが効率的です。

提出のキホン

📍提出先:納税地(原則は自宅住所)を管轄する税務署

📅期限:その年の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以降に新規開業した場合は「開業日から2か月以内」

期限は絶対厳守

⚠️開業届は遅れても罰則はありませんが、青色申告承認申請書は期限を1日でも過ぎると、その年の青色申告が認められません。その年の確定申告は自動的に白色申告となり、青色申告特別控除がまるごと使えなくなります。開業届よりも、こちらの期限を最優先で管理しましょう。

記入欄を順に解説

用紙は国税庁サイト「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードできます。各欄の記入場所を画像で示しながら、上から順に見ていきましょう。

税務署長名・提出日・納税地・氏名等

青色申告承認申請書の税務署長名・提出日・納税地・氏名等の記入欄に赤枠を付けた図

用紙の左上に、提出先の税務署長名と提出日を記入します。税務署名は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」のページで調べられます。続いて納税地を記入します。「住所地・居所地・事業所等」から選びますが、納税地は原則として「住所地」(自宅の住所)なので、基本はこれを選んでおけばOKです。氏名(フリガナも)、生年月日、職業、屋号は、開業届と同じ内容でそろえれば問題ありません。

申請する年分

青色申告承認申請書の申請する年分の記入欄に赤枠を付けた図

用紙の中ほどにある「令和◯年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します」の◯に、青色申告を始めたい年を記入します。今年から青色申告をしたいなら今年の年です。ここを翌年にすると今年は白色のままになってしまうので、間違えないよう注意してください。

1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

青色申告承認申請書の事業所等の名称・所在地の記入欄に赤枠を付けた図

事業所(店舗・事務所など)の名称と所在地を記入します。名称は「本店」「○○店」など、事業所を表す呼び名でかまいません。自宅を事務所として使っている場合は、名称に「本店」などと書き、所在地に自宅の住所を記入します。店舗や事務所が複数ある場合は、それぞれの名称と所在地を記入します。

2 所得の種類

青色申告承認申請書の所得の種類(事業所得に丸)に赤枠を付けた図

「事業所得・不動産所得・山林所得」から選びます。通常の個人事業なら「事業所得」です。アパート経営など不動産の賃貸が主な事業なら「不動産所得」を選びます。

3 いままでに青色申告承認の取消し・取りやめをしたことの有無

青色申告承認申請書の取消し・取りやめの有無(無に丸)に赤枠を付けた図

初めての申請なら「無」にチェックします。過去に青色申告の取消しを受けた、または取りやめの届出をしたことがある場合は、その通知(届出)の日から1年間は再申請しても認められません(却下されます)。該当する場合は、その年月日を記入します。

4 本年1月16日以後に業務を開始した場合、その開始した年月日

青色申告承認申請書の1月16日以後開業の場合の開業日に赤枠を付けた図

この欄は、その名のとおりその年の1月16日以降に新規開業した場合にだけ、開業日を記入します。記入した日付が、申請期限「開業から2か月以内」の起点になります。前年以前から事業をしている人や、その年の1月15日以前に開業した人は、この欄に記入する対象ではないため、記入は不要です(その場合の提出期限は3月15日です)。

5 相続による事業承継の有無

青色申告承認申請書の相続による事業承継の有無(無に丸)に赤枠を付けた図

相続で事業を引き継いだのでなければ「無」にチェックします。相続により事業を承継した場合は「有」にチェックし、相続開始の年月日と被相続人(亡くなった方)の氏名を記入します。

ここが控除額を左右します

⚠️次の簿記方式と備付帳簿名が、青色申告で一番大事な欄です。最大65万円(令和9年分からは最大75万円)の控除を取りにいくなら、以下のとおりチェックを入れてください。

6⑴ 簿記方式

青色申告承認申請書の簿記方式(複式簿記に丸)に赤枠を付けた図

特別控除を最大限受けたいなら「複式簿記」を選択します。「簡易簿記」を選ぶと、控除額は最大10万円にとどまります。複式簿記と聞くと身構えるかもしれませんが、会計ソフトを使えば帳簿は自動で作られるので、迷わず複式簿記でかまいません。

6⑵ 備付帳簿名

青色申告承認申請書の備付帳簿名(65万円控除に必要な8帳簿に赤枠)を示した図

複式簿記で特別控除を受ける場合は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳の8つにチェックを入れるのが一般的です。中でも「総勘定元帳」と「仕訳帳」は複式簿記の根幹なので必須です。これらも会計ソフトが自動で作成してくれるため、実際の記帳作業の負担は心配いりません。

関与税理士

青色申告承認申請書の関与税理士の欄に赤枠を付けた図

記帳や申告を税理士に依頼している場合に、その税理士が氏名と連絡先を記入する欄です。税理士に依頼せず自分で申告する場合は、空欄になります。

控除額別・チェックの早見表

ねらう控除額 簿記方式 追加の要件(2026年分)
最大65万円 複式簿記 e-Taxでの申告、または優良な電子帳簿保存
55万円 複式簿記 紙で期限内申告
10万円 簡易簿記 特別な要件なし
2027年(令和9年分)から制度が変わります

⚠️令和8年度税制改正により、令和9年分から最大控除額が75万円に拡充される一方、紙申告の55万円区分は廃止され、紙の複式簿記は10万円控除まで下がる方向です。これから青色申告を始めるなら、最初からクラウド会計+e-Taxの体制で始めておくのが、結果的に一番有利です。

提出方法は3つ

方法 特徴
e-Tax 自宅から24時間提出可能。用紙の印刷も不要。送信後にメッセージボックスへ届く「受信通知」が、提出した証拠になる
窓口持参 その場で提出が完了する
郵送 所轄税務署へ正本を送付する
2025年から「受付印」は廃止

⚠️以前は控えに税務署の収受日付印(受付印)を押してもらえましたが、2025年1月から押印は廃止されました。窓口でも郵送でも、受付印付きの控えは原則もらえません。提出日は自分で記録・管理しておきましょう。提出した事実を確実に残したいなら、受信通知が証拠として残るe-Taxが安心です(書面提出の場合、希望すれば日付・税務署名を記載したリーフレットを受け取れることがあります)。

提出後にやること

  • 控えを保管:提出した控え、またはe-Taxの受信通知を保存しておく(2025年1月から受付印は廃止。提出日は自分で記録を)
  • 会計ソフトの準備:複式簿記での記帳を始める。開業初期の経費ももれなく記録しておく
  • 帳簿の保存:青色申告では帳簿・書類の保存義務があるので、整理して残す


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欄ごとの記入箇所と、青色申告とセットで出すときの注意点を解説

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承認申請書の書き方から、複式簿記の記帳体制づくり、クラウド会計の導入まで。これから青色申告を始める個人事業主の「最初の確定申告」を、岡田大貴税理士事務所がサポートします。

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📌本記事は2026年(令和8年)時点の情報をもとに作成しています。様式の変更や個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、具体的な判断は税理士にご相談ください。