「配信でスパチャや案件のお金が入ってくるようになったけど、これって確定申告が必要なの?」
配信活動でお金を稼げるようになった人が、必ず一度はぶつかる悩みです。
この記事では、「配信で稼いだお金は、いくらから確定申告が必要になるのか」を、できるだけシンプルに整理していきます。「20万円」と「基礎控除」という2つのキーワードを軸に、副業タイプ・専業タイプそれぞれのラインを解説します。
💡先に結論
本業のお給料がある人(副業タイプ)
→ 配信などのもうけが年20万円を超えたら確定申告が必要
配信が主な収入の人(専業タイプ)
→ もうけが基礎控除の金額(令和8年分は104万円※)を超えたら確定申告が必要
※合計所得金額489万円以下の場合。所得が増えると控除額は段階的に下がります。
まず、自分がどっちのタイプか確認しよう
確定申告が必要になるラインは、あなたが「副業タイプ」か「専業タイプ」かで変わります。次の2つの質問で、自分がどちらか確認してみましょう。
1配信以外に、会社やバイトのお給料をもらっている?
もらっている場合は、次の質問へ
もらっていない人は「専業タイプ」です
2その勤務先で、年末調整をしてもらっている?
年末調整している人は「副業タイプ」です
この記事では、多くの人が当てはまる副業タイプを中心に説明していきます。専業タイプについても後半で解説します。
【大前提】税金は「1種類」じゃない
本題に入る前に、とても大事な前提を1つ。配信のもうけにかかる税金は、実は1種類だけではありません。代表的なものは所得税と住民税の2つです。
しかも、この2つは担当している役所が違います。
所得税
担当は国(税務署)
いわゆる「確定申告」はこちら
住民税
担当は市区町村
住んでいる自治体が計算
別々の役所が、別々に計算しています。今日のキモは、この2つはセットだけど別物ということ。このイメージを最初に持っておいてください。
副業タイプのキーワードは「20万円」
お給料が1か所で、会社が年末調整をしてくれている人なら、配信などのもうけが年20万円以下のときは、所得税の確定申告をしなくていいという「省略ルール」があります。
🤔なぜ省略していいの?
お給料の所得税は、会社の年末調整ですでに精算が終わっています。そのため、少額の副収入のためだけにわざわざ確定申告をさせるのは大変…ということで、所得税の世界では「20万円以下なら申告はいらないよ」と省略を認めてくれているのです。
「20万円」は”もうけ”のこと。売上そのままではない
ここはとても大事なポイントです。この20万円は、もらった金額そのままではなく、売上から経費を引いたあとの「もうけ」のことを指します。
🧮計算例
スパチャや案件で 30万円 もらっても、配信のための経費が 12万円 あれば……
もうけは 30万円 − 12万円 = 18万円 → 20万円以下なのでセーフ!
【最大の落とし穴】20万円以下でも住民税の申告は必要
「じゃあ20万円以下なら、本当に何もしなくていいの?」——ここが最大の落とし穴です。
先ほどの省略ルールは、所得税の世界だけの話。住民税は別の役所・別の税金で、こうした省略ルールがありません。つまり、もうけが20万円以下でも、住民税の申告は必要になるのです。
⚠️「住民税の申告」って?確定申告と違うの?
よく言われる「確定申告」は、所得税の申告のことです。もし確定申告や年末調整をすれば、その情報は国から市区町村にちゃんと伝わり、住民税も自動で計算されます。
ところが、20万円ルールで確定申告を省略すると、市区町村はあなたの配信収入を知らないままになります。だからこそ、その情報を自分から市区町村に届ける「住民税の申告」を、自分で行う必要があるのです。
📌もうけ20万円以下・副業タイプのまとめ
・所得税の確定申告 → 省略OK
・住民税の申告 → 自分で申告が必要
「何もしなくていい」ではなく「住民税は申告する」と覚えておきましょう。
なお、この20万円はあくまで「申告を省略してもいいですよ」というもの。医療費控除やふるさと納税など、他の理由で確定申告をする場合は、この20万円のもうけも含めて申告が必要になる点にも注意してください。
配信のもうけは「全部合算」する
「収入がいろいろあるけど、これ全部数えるの?」——はい、配信に関わるお金はいったん全部足します。
合算する収入の例
スパチャ / 企業案件の報酬 / グッズの売上 / メンバーシップ など
売上を全部足す → そこから経費を引く → 残りが「もうけ」
経費になりうるもの
「配信で稼ぐために使ったお金」は、経費の候補になります。たとえば——
🖥️ 配信用のPC・マイク
🎮 ゲームの購入費
📹 キャプチャ機材
📡 通信費
🏠 配信部屋の家賃・電気代の一部
「ゲーム代も経費になりうる」のは嬉しいポイントですね。ただし、プライベートと共用のものは、使った割合で按分するといった細かいルールもあります。経費の話は別の機会に詳しく解説します。
✍️経費しだいで「もうけ」が変わり、20万円を超えるかどうかも変わります。だからこそ、普段から「もらったお金」と「使ったお金」を記録しておくことが本当に大事です。
専業タイプの目安は「基礎控除」
ここからは、配信が主な収入の専業タイプの話です。こちらの目安は「20万円」ではなく基礎控除になります。
💡基礎控除とは?
控除とは、税金を計算するときに「もうけから引いていい金額」のこと。なかでも基礎控除は、誰でも無条件で引ける非課税の枠です。もうけからこの枠を引いて、残った部分にだけ所得税がかかります。
基礎控除の枠より、もうけが少なければ引き算でゼロになり、所得税はかかりません(=確定申告も不要)。逆に基礎控除の枠を超えてくると所得税が発生し、確定申告が必要になります。
⚠️基礎控除の金額は改正で変わっている
基礎控除は、以前は48万円でした。しかし令和7年分・令和8年分と続けて大きく引き上げられ、所得が少ない人ほど大きく控除できる仕組みになっています。
令和8年分は、本則の62万円に加えて、合計所得金額が一定以下の人には特例の加算があり、もうけ(合計所得金額)が489万円以下なら、基礎控除は最大104万円になります(本則62万円+加算42万円)。所得が増えると加算は段階的に減っていきます。金額の細かい区分は年分や所得によって異なるため、必ず国税庁の最新情報をご確認ください。
専業タイプの落とし穴:所得税と住民税で基礎控除の金額が違う
ここでも住民税が登場します。住民税の基礎控除は43万円で、所得税の基礎控除とは金額が異なります。
たとえば、もうけが50万円だった場合、所得税の基礎控除(104万円)以下なので所得税の確定申告は不要ですが、住民税の基礎控除(43万円)は超えているため、住民税の申告は必要になります。副業タイプと同じく、ここでも住民税だけ別に申告が必要になるパターンが出てくるのです。
📌専業タイプへのおすすめ
どうせ住民税の申告が必要になるなら、最初から所得税の確定申告をしてしまうのがおすすめです。所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に伝わり、住民税も自動で計算されます。
副業タイプと違って、専業タイプは確定申告をしてもしなくても税額は変わらないので、手続きがまとまる分、確定申告のほうがやりやすいでしょう。
申告しなかったらどうなる?
申告が必要なのにしなかった場合、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが上乗せされてしまいます。
脅すわけではありませんが、税金は「知らなかった」では済みません。だからこそ、早めに準備を整えておくのが安心です。
今日からできる3つのステップ
もらったお金と使ったお金を記録し始める
自分が副業タイプか専業タイプか確認する
専業で本格的にやるなら、開業届も検討する
まずは「記録」から。もらったお金と使ったお金を残しておくだけで、確定申告のときにぐっと楽になります。
配信の税金、迷ったら専門家に相談を
本記事は令和8年時点の一般的な解説です。実際の判断は、収入の種類や金額、他の所得の有無など、人によって事情が異なります。「自分の場合はどうなるの?」と迷ったら、税理士に相談するのが確実です。
配信で稼ぐお金と税金について、配信者目線でわかりやすくサポートします。
※本記事は令和8年時点の一般的な情報をもとに作成しています。税制は改正される場合があり、また個別の事情により取り扱いが異なることがあります。基礎控除など各種控除の最新の金額・区分については国税庁のウェブサイトをご確認いただき、実際の申告にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
