【令和8年度改正】NISAはどう変わった?
こどもNISA新設ほかポイントをわかりやすく解説

令和8年度税制改正解説 NISA

令和8年度の税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)において、NISA(少額投資非課税制度)が大きく拡充されました。注目の「こどもNISA」の新設を筆頭に、つみたて投資枠の対象商品の拡充、所在地確認手続きの簡素化等、複数の改正が行われています。今回の改正のポイントを順番にわかりやすく解説します。

① こどもNISAの新設

こどもNISAとは?

現行のNISA制度は18歳以上の方しか利用できませんでしたが、今回の改正で0歳から17歳を対象とした「こどもNISA」が新設されます。開始は2027年1月の予定です。次世代の資産形成を促進し、長期・安定的な投資を通じて、大学進学等の将来必要となる教育資金の準備を目的としています。

こどもNISA 制度の概要
対象年齢
0歳〜
17
1月1日時点

年間投資枠
60万円

非課税保有限度額
600万円

非課税保有期間
17歳まで
※ 18歳に達した時点で、18歳以上向けの制度に移行

投資対象
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

払出し
一定の要件の下、12歳以降引き出し可能

18歳到達後
18歳以上向けNISAへ自動移行
引継ぎ可

開始時期
2027年1月
(予定)

12歳未満の払出しは、災害により居住家屋が全壊した場合等に可能となります。また、12歳以上18歳未満の払出しは、払出し事由が入学金、教育費又は生活費の支払いのためで、子がその払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出した場合に可能となります。

ジュニアNISAとこどもNISAの違い

2023年末に廃止された「ジュニアNISA」は、払出し制限の厳しさや非課税期間の短さから普及が低迷しました。新設されるこどもNISAはジュニアNISAの課題を解消した制度として設計されています。

比較項目 ジュニアNISA(2023年末廃止) こどもNISA(2027年〜)
年間投資枠 80万円 60万円
▲20万円
非課税保有限度額 400万円 600万円
+200万円
非課税保有期間 最長5年間 無期限
大幅改善
投資対象 上場株式・投資信託等 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
払出し制限 原則18歳まで不可 12歳以降は条件付きで可能
緩和

年間投資枠は80万円から60万円に下がりましたが、非課税保有限度額は600万円に拡大し、非課税期間も無期限となりました。最大の改善点は払出し制限の緩和で、「18歳まで不可」から「12歳以降は条件付きで可能」となり、中学入学以降の教育費ニーズに対応できる設計になっています。


② 「つみたて投資枠」の対象商品の拡充

今回の改正では、つみたて投資枠の対象商品が拡充されます。リスクの低い投資信託が追加されることで、幅広い世代の資産運用ニーズに応える内容となっています。

  • これまでの国内市場を対象とした株式指数(TOPIX、日経平均株価等)に、読売株価指数・JPXプライム150指数が新たに加わります。また、一定の広がりのある地域を対象とした株式指数のみに連動する投資信託等も対象として追加されます。

③ まとめ

今回の改正を一言でまとめると、「NISA制度の全世代対応と利便性向上」です。こどもNISAの新設により、NISAは0歳から高齢者まで全世代が利用できる制度になりました。

  • こどもNISA(未成年者特定累積投資勘定)が新設。0〜17歳対象・年60万円・総枠600万円・無期限・2027年1月開始予定
  • ジュニアNISAと比較し、払出し制限を18歳→12歳に緩和、非課税保有期間は5年→無期限に大幅改善

最新情報は金融庁の公式サイト等でご確認ください。

本記事は令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)に基づいて作成しています。今後の国会審議・政省令等により内容が変更される可能性があります。個別の適用については税理士にご相談ください。