住宅ローン控除|ペアローン・連帯債務・連帯保証はどう違う?【税理士が解説】

住宅ローン控除 ペアローンor連帯債務or連帯保証

住宅ローン控除

夫婦や親子で住宅を購入する場合、住宅ローンの借り方には大きく分けてペアローン・連帯債務・連帯保証の3種類があります。どれを選ぶかによって、住宅ローン控除の使い方は大きく変わります。

結論からお伝えすると、夫婦2人で住宅ローン控除を受けられるのはペアローン連帯債務のみ。連帯保証では主債務者1人しか控除を受けられません。

本記事では、3つの借入方法ごとに住宅ローン控除がどうなるかを、税理士がわかりやすく解説します。


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住宅ローン控除の基本的な仕組み・借入限度額・控除期間等の制度内容については、こちらの記事をご覧ください。

夫婦で住宅ローンを組む3つの方法

夫婦(または親子)で住宅ローンを組む場合のパターンは、以下の3つに整理されます。

方式 契約本数 住宅ローン控除
ペアローン 2本 夫婦それぞれが受けられる
連帯債務 1本 負担割合に応じて夫婦それぞれが受けられる
連帯保証 1本 主債務者のみ受けられる

それぞれの仕組みと住宅ローン控除の取扱いを、順に見ていきましょう。


①ペアローン|夫婦それぞれが控除を受けられる

仕組み

ペアローンとは、1つの物件に対して夫婦がそれぞれ別々に住宅ローンを契約する方法です。夫婦それぞれが「債務者」となり、お互いに相手のローンの「連帯保証人」になります。

住宅ローン控除の取扱い

夫婦それぞれが債務者ですので、2人ともがそれぞれの年末借入残高をもとに住宅ローン控除を受けられます。借入限度額の上限も、各人ごとに別々に適用されます。

計算例
夫の年末残高:2,400万円
妻の年末残高:1,600万円
夫の控除額:2,400万円 × 0.7% = 16.8万円
妻の控除額:1,600万円 × 0.7% = 11.2万円
合計:年28万円

②連帯債務|負担割合に応じて控除を按分

仕組み

連帯債務とは、1本の住宅ローン契約で夫婦が連帯して債務を負う方法です。

住宅ローン控除の取扱い

連帯債務の場合は、夫婦それぞれが「負担割合」に応じて住宅ローン控除を受けられます。負担割合は、頭金等の自己資金と住宅ローンの返済負担を合計して、各人の出資割合として決定します。

計算例
年末残高:4,000万円
負担割合:夫60%・妻40%
夫の控除対象残高:4,000万円 × 60% = 2,400万円
夫の控除額:2,400万円 × 0.7% = 16.8万円
妻の控除対象残高:4,000万円 × 40% = 1,600万円
妻の控除額:1,600万円 × 0.7% = 11.2万円
合計:年28万円

必要書類|「付表」の提出が必要

連帯債務で住宅ローン控除を受ける初年度の確定申告では、通常の計算明細書に加えて「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出が必要になります。

この付表で、夫婦それぞれの取得対価・自己資金・連帯債務の負担割合を整理し、各人の控除対象残高を算定する仕組みです。

注意:連帯債務の場合、契約後に妻が産休・育休・退職等で所得が減ると、妻側で控除を使い切れない場合があります。負担割合は契約時に決まり後から変更しにくいため、ライフプランを踏まえた設計が必要です。

③連帯保証|主債務者しか控除を受けられない

仕組み

連帯保証とは、住宅ローンの債務者は1人で、配偶者は連帯保証人となる方法です。配偶者の収入を合算して借入額を増やす「収入合算」の方法として用いられます。

住宅ローン控除の取扱い

連帯保証人は住宅ローン控除を受けられません。
住宅ローン控除を受けられるのは「住宅ローンの債務者」のみです。連帯保証人は債務者ではないため、たとえ収入合算で借入額を増やしていても、控除の対象にはなりません。

夫が主債務者・妻が連帯保証人のケースでは、住宅ローン控除を使えるのは夫のみとなります。妻に十分な所得があり、共有持分も持っていたとしても、妻側で控除を取ることはできません。

計算例
夫(主債務者)の年末残高:4,000万円
妻(連帯保証人):債務者ではない
夫の控除額:4,000万円 × 0.7% = 28万円
妻の控除額:0円(連帯保証人のため受けられない)
合計:年28万円

3つの方法を比較

項目 ペアローン 連帯債務 連帯保証
契約本数 2本 1本 1本
住宅ローン控除 夫婦それぞれ 負担割合で按分 主債務者のみ
借入限度額の活用 各人に適用 各人に適用 主債務者のみ
上乗せ措置(子育て等) 2人分活用可 2人分活用可 1人分のみ
控除取りこぼしリスク 低い 低い 高い
金利・返済条件 夫婦で別々に設定可 共通(1本) 共通(1本)
諸費用 2本分 1本分 1本分

最重要|持分割合と負担割合は揃えること

ペアローン・連帯債務で住宅を取得する場合に最も注意したいのが、登記上の持分割合と、実際の負担割合(自己資金+ローン負担額)を一致させることです。

これがズレていると、ズレた部分は夫婦間の贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

具体例|物件価格5,000万円
・頭金1,000万円:夫が全額負担
・住宅ローン4,000万円:連帯債務(負担割合 夫50%・妻50%)

この場合、実際の出資額は
・夫:1,000万円 + 2,000万円 = 3,000万円(60%)
・妻:2,000万円 = 2,000万円(40%)
登記上の持分も「夫60%・妻40%」とするのが原則。
「夫50%・妻50%」で登記すると、夫から妻へ500万円の贈与とみなされます。

よくある誤解:「夫婦だから半分ずつでいい」と考えがちですが、税務上は実際の出資割合で判定されます。共有登記の前に負担割合と持分割合を整理しましょう。

まとめ|借り方で控除の効果が大きく変わる

  • 夫婦で住宅ローン控除を受けられるのはペアローン・連帯債務のみ
  • 連帯保証では主債務者のみが控除対象(連帯保証人は受けられない)
  • 連帯債務の初年度は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出が必要
  • 持分割合と負担割合は一致させる(贈与税課税のリスク)
当事務所のサポート:住宅ローンの借り方は、家計の長期計画・税負担・登記・贈与税リスク等が複雑に絡みあう問題です。マイホーム購入を検討中で、ローンの組み方や持分の設定に不安がある方は、契約前にお気軽にご相談ください。

本記事は令和8年度税制改正大綱及び関連法に基づき作成しています。個別の適用については税理士にご相談ください。