【令和8年度改正】今年の年末調整で変わる3つのこと|基礎控除・給与所得控除・扶養

【令和8年度改正】今年の年末調整で変わること 基礎控除・給与所得控除・扶養控除

令和8年度改正による基礎控除・給与所得控除・扶養に入れる家族の範囲の見直しは、12月1日から適用され、今年の年末調整に反映されます。

従業員の年末調整を自分で行っている事業者に向けて、3つの改正内容と、年末調整で事業者が行う作業をまとめます。

先に結論

今年(2026年(令和8年))の年末調整では、次の3つが変わります。

  • 給与が約665万円以下の従業員は、基礎控除が104万円になります
  • 給与が約220万円より少ない従業員は、給与から差し引く額(給与所得控除)の最低額が74万円になります
  • 従業員が扶養に入れる家族は、収入がパートやアルバイトの給与だけなら、給与136万円以下になります

いずれも2026年分と2027年分の数字です。11月までの毎月の天引きは今までどおりです。基礎控除と給与所得控除は12月の年末調整で改正後の額を使い、扶養に入れる家族の範囲は12月1日以後に支払う給与から改正後の扱いになります。

年末調整の書類を配るときは、改正で新たに扶養に入る家族がいないかを従業員に確かめてください。給与計算ソフトを使っているなら、改正に対応した版になっているかもあわせて確認しておきましょう。対応していない版なら、年末調整の前に更新しておきます。

改正は12月1日から、今年の年末調整に反映される

今回の改正は12月1日から適用され、2026年分の所得税が対象になります。11月までの毎月の給与から天引きする所得税は、これまでと変わりません。基礎控除と給与所得控除は12月の年末調整から、扶養に入れる家族の範囲は12月1日以後に支払う給与から、それぞれ改正後の扱いになります。

2027年1月からの毎月の天引きは、改正後の「令和9年分 源泉徴収税額表」で計算します。

去年と今年の年末調整を比べると、次のようになります。

項目去年の年末調整今年の年末調整
基礎控除(給与約665万円以下)68万〜95万円104万円
給与所得控除の最低額65万円74万円
扶養に入れる家族の給与123万円以下136万円以下

給与が約665万円以下の人の基礎控除104万円、給与所得控除の最低額74万円、扶養の目安となる136万円は、2026年分と2027年分のもので、2028年分からは変わります。所得に応じた段階ごとの数字は、当事務所の記事「【令和8年度改正】年収の壁が178万円に!」で詳しく解説しています。

基礎控除は給与約665万円以下の従業員で104万円に

今年の年末調整では、基礎控除の額が上がります。従業員が年末調整の書類に書く基礎控除も、改正後の額になります。

基礎控除は、所得税を計算するときにほとんどの人が差し引ける控除で、その額は本人の合計所得金額で決まります。合計所得金額とは1年間の所得の合計のことで、給与の所得は、給与から給与所得控除を引いた残りの額です。

パートを含め、給与が約665万円以下の従業員は、104万円が目安です。2026年(令和8年)分の従業員本人の基礎控除は、次のとおりです。

  • 合計所得金額が489万円以下(給与の目安は約665万円以下)の人: 104万円
  • 489万円を超え655万円以下の人: 67万円
  • 655万円を超え2,350万円以下の人: 62万円

去年は、給与約665万円以下の人でも、所得に応じて68万円から95万円までの段階に分かれていました。今年はこの範囲の人がまとめて104万円になり、どの段階の人も基礎控除が増えます。

給与所得控除の最低額は74万円に

今年の年末調整で使う「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が変わります。

給与所得控除は、給与から差し引ける、給与を受け取る人の経費にあたる額です。この最低額が65万円から74万円に上がり、給与が約220万円より少ない人は控除が増えます。給与が220万円以上の人の給与所得控除は変わりません。

基礎控除の104万円と給与所得控除の74万円を合わせると、ほかの控除を考えなければ、給与が178万円以下の人には所得税がかからない計算になります。

扶養に入れる家族は給与136万円以下に

今年から、新たに扶養控除の対象に入る家族が出てきます。

税の扶養に入れるかどうかは、家族の合計所得金額で決まります。今年からこの上限が58万円から62万円に上がりました。家族の収入がパートやアルバイトの給与だけなら、給与から74万円を引いた残りが62万円以下、つまり給与136万円以下が目安です。配偶者も、給与136万円以下なら配偶者控除の対象になります(従業員本人の給与が高い場合を除きます)。

判定は12月31日時点の状況をもとに、1月から12月までの1年分の所得で行います。

配偶者と19歳から22歳の子など(12月31日時点の年齢)は、給与が136万円を超えても控除が残る場合があります。配偶者は給与207万円以下なら配偶者特別控除が、19歳から22歳の子などは給与197万円以下なら特定親族特別控除が、給与の額に応じて段階的に受けられます。配偶者特別控除も、従業員本人の給与が高い場合は受けられません。

年末調整で事業者がすること

改正後の表と基礎控除額で計算する

年末調整では、改正後の基礎控除と給与所得控除で1年分の税額を計算し、11月までに天引きした額との差を精算します。給与所得控除を引いた後の金額は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に載っている改正後の表で求めます。

毎年配っている基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除の申告書は、1枚にまとまった様式です(以下「基礎控除申告書など」)。受け取ったら、基礎控除の額が、従業員が書いた合計所得金額の見込みに応じた改正後の額になっているかを確かめます。配偶者や19歳から22歳の子などの所得が、その人の給与から74万円を引いて書かれているかも見ておきます。

なお、今年の年末調整からは、23歳未満の扶養親族がいる従業員は、新しい契約の生命保険料(新生命保険料)にかかる一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に上がります(2026年分と2027年分)。これは今回の3つとは別の改正です。

扶養が増える従業員には扶養控除等申告書を出し直してもらう

ここは従業員本人ではなく、従業員が扶養に入れる家族についての説明です。子や親など、従業員が扶養に入れる家族(配偶者を除く)の給与が123万円を超え136万円以下になる見込みの場合、その従業員には今年から新たに扶養に入れる家族がいることになります。この従業員には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出し直してもらい、「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いてもらいます。

申告書は、原則として12月1日以後最初の給料日の前日までに出してもらいます。年末調整を行うときまでに提出してもらえれば反映できます。国税庁の案内では、11月中に配って集めても差し支えありません。ただし、11月30日までに支払う給与の天引きの計算には、新たに扶養に入る家族を入れません。

配偶者の控除は、基礎控除申告書などで確かめます。扶養控除等申告書の出し直しは、年末調整の計算の前に済ませておきます。

書類を配るときに、家族の給与が見込みと変わったら知らせてもらうよう伝えておきます。年末調整のあとで、12月31日時点の家族の状況が見込みと違い、扶養に入る・外れることが分かったときは、次のようにします。

  • 扶養が増える場合は、源泉徴収票を渡す日までに申告書を出し直してもらえば、年末調整をやり直せます。間に合わなければ、従業員本人が確定申告で取り戻します。
  • 扶養から外れる場合(家族の給与が136万円を超えた場合など)は、申告書を出し直してもらって年末調整をやり直し、足りない税金を従業員から徴収します。年が明けてからでも、やり直しは必要です。

従業員に返す税金は、次に納める源泉所得税から差し引く

改正で控除が増えるため、今年の年末調整では、天引きしすぎた税金を従業員に返す場面が出やすくなります。

天引きしすぎた分は従業員に返し、その額を、年末調整をした月の分として納める源泉所得税から差し引きます。毎月納めているなら12月分、半年ごとにまとめて納める特例(納期の特例)を受けているなら7月から12月分です。それで足りなければ、その後に納める分から順に差し引きます。それでも返しきれないときは、所轄の税務署に確認しましょう。

健康保険の扶養は税とは別に確かめる

今回の改正は所得税の改正です。健康保険の扶養(被扶養者)の基準は、税とは別に決まっています。日本年金機構の案内では、健康保険の扶養は、これから1年間の見込み収入で判定します。

税と基準が違うため、税の目安である136万円に合わせて家族が働く時間を増やすと、健康保険の扶養から外れることがあります。従業員から扶養について聞かれたときは、税の扶養と健康保険の扶養を分けて答えることが大切です。健康保険の基準は、従業員が加入している健康保険(事業所が加入している協会けんぽや健康保険組合など)で確かめられます。

まとめ

基礎控除・給与所得控除・扶養に入れる家族の範囲の3つの改正は、今年の年末調整から反映されます。年末調整は改正後の表と控除額で計算し、扶養が増える従業員には扶養控除等申告書を出し直してもらいます。

参考資料

本記事は2026年(令和8年)9月時点の情報です。個別の判断は税理士にご相談ください。